今回のコラムはは4号特例の縮小に関してです。
「4号特例?」と言われてもわからない方も多いと思いますが、実は皆さんのご実家や持ち家が2025年4月(予定)からリフォームできなくなる可能性があります。
今回は皆さんの生活にも影響がでる、「4号特例縮小」について解説致します。
◇4号特例とは?
4号特例とは、確認申請の手続きの一部を簡素化できる法律です(審査省略制度)
日本の建築は1〜4号に分類されています。
それぞれ以下の通りです。
今までは、リフォームやリノベーションをする際に1〜3号建物(病院や学校、木造3階建て住宅・鉄骨住宅)は新築同様確認申請が必要ですが、4号建物(木造2階建て・木造平屋)は確認申請が不要でした。
このように4号建物が特例で確認申請を免除している法律のことを業界では「4号特例」といいます。
◇改正前4号特例と改正後の違い
では、どのように変わったのでしょうか。
「4号特例縮小!」と言われているように「縮小」するのです。つまり特例で現在実施されている免除がなくなり、今までの4号建物が「新2号建物」として、2号建物に分類され、今まで必要のなかった確認申請が必要になりました。
では、「確認申請をすれば良いのでは?」と思われた方もいるかもしれません。しかし、そう簡単ではないのです。
◇4号特例が見直される理由
そもそも4号特例が見直される理由として大きく上がるのは、住宅の「省エネ基準適合義務化」に対応するためです。
2022(令和4)年6月に脱炭素社会の実現に向けて、法律が公布され、建築物の省エネ性能向上の推進が強化されました。
この法律によって、建築物の省エネ基準への適合が義務付けられている状況の中、4号特例によって確認申請が要らない住宅リフォーム、リノベーション工事が可能な状態だと、省エネ基準に適合したリフォーム工事が実施されない可能性が出てきます。
そのため、2025年4月から法律を改正し、
法改正によって4号特例が適用される範囲を縮小することで、「2025年4月からはどのリフォーム工事でも安心で省エネ基準を満たした工事をしましょう」という方針になったというわけです。
◇改正後の影響
では、「確認申請をし、省エネ基準を満たした家を建てれば良いのでは?」と思った方もいるかもしれません。しかし、そう簡単ではないのです。
確認申請をすることで、建物を今の法律で定められた基準に合わせる必要があります。
新築の場合だと、一から組み立て、新しく建てるため、法律の基準を守って建てれば問題ないのですが、あなたのお家のような築30年〜50年程経ったお家は、当時の法律で建築されているため、今の法律ではどこまで基準を満たしているのかが注目ポイントとなります。
特に、道路への接道が少し足りていなかったり、建蔽率オーバーのような場合には、そもそも今の法律では違法建築と見なされてしまい、建替えよりも安くでできるリノベーションやリフォーム工事ができなくなるというわけです。
こうなると、「自分のお家はどうなんだろう」と気になる方もいるかと思います。
場合によりますが、もし2025年4月以降(改正法施行後)にリフォームやリノベーションをご検討の方は、リフォームを前倒しにした方が安く早く済む場合もございます。また、リフォームやリノベーションが法律上できず、新築を建てるしか選択肢が無くなるのは、家計的にも厳しいですよね。
このような背景もあり、現在国や地方自治体それぞれでとてもお得な補助金制度も積極的に実施されております。
◇最後に
4号特例縮小に関して、詳細な情報はまだ公開されていません。ですので、今後の動きに注目が必要です。
今日では補助金制度の後押しや、金利の上昇・原価高騰・物価高・4号特例縮小等の様々な事情が背景としてあります。
そのため今、確実に言えることは、リフォームを考えているのであれば、少しでも早く取り掛かる方が、安くで希望にかなったリフォームが行えると言えます。
是非お気軽にご相談ください!